先祖をたずねて

当家の家系図調査の記録を綴っていきます。当家は明治維新まで修験道の家系でしたが、家系図が残されておらず、詳細が不明なため、系図調査をして家系図を作成しようと思い立ちブログをはじめました。調査手法や調査結果などを発信していこうと思います。

墓地調査報告書を読む②法印戒名

前回の続きです。

 

見慣れない文字の正体が上頭文字だったとわかったのも束の間、八之允と覚左ェ門が存命だった時期に、修験者であった先祖も存命していたことが判明しました。

 

さて、1700年代の当主は誰だったのか、謎が深まったところで前回は終わりました。

 

今回は法印戒名についてです。

まず、『旧墓地調査報告書』に記載された法印戒名を全て抽出してみます。

 

権大僧都鏡慶(延宝7(1679)年5月6日)

権大僧都金剛位(享保7(1722)年11月11日)

③嵜峯権大僧都法永(享保16(1731)年12月21日)

権大僧都秀栄金剛(宝暦8(1758)年9月14日)

⑤秀長法印金剛位(宝暦10(1760)年10月20日 行年76)

権大僧都秀長法印(寛政9(1797)年7月12日 行年56)

権大僧都秀長(天保7(1836)11月21日)

権大僧都秀光(天保7(1836)12月17日)

 

『旧墓地調査報告書』には、総勢8名の法印名がありました。「秀長」が3人もいます。

 

法印は山伏のことです。「権大僧都」という戒名は、羽黒派修験道では、秋の峯入という修行に9回以上参加した山伏のみが名乗れる称号でした。

 

ちなみに、現在の秋の峯入は1週間程でしたが、当時は半年ほど行っていたそうです。時代が下るにつれ、期間は短くなっていくとのこと。

 

それにしても今と違う環境の中、半年間もお山で修行を積むというのは全く想像できません…。

 

さて、話を戻します。ここで、八之允と覚左ェ門の存命期間と照らし合わせることにしました。

 

1684 秀長法印金剛位 誕生

1707 八之允 誕生

1715 覚左ェ門 誕生

1722 権大僧都金剛位 死去

1731 権大僧都法永 死去

1741 権大僧都秀長法印 誕生

1754 八之允 死去

1758 権大僧都秀栄 死去

1760 秀長法印金剛位 死去

1771 覚左ェ門 死去

1797 権大僧都秀長法印 死去

 

ざっと並べるとこんな感じです。

生年と没年から推測しようと試みましたが、同時期と思われる人物が複数人おり、八之允と覚左ェ門の位置づけができません。

せめて没年がわかれば…

 

と、ここで、郷土史に収録されていた「安永風土記」なる史料の出現により、袋小路に入っていきます。

 

何にも解決せず複雑さを増していますが、

次回に続きます(全く進まずすみません(泣))